婚姻届を役所へ提出し、受理されれば、晴れてふたりは正式な「夫婦」となる。
そんな大事な書類だから、ここで書き方や出し方を確認して、心をこめて丁寧に書いて、提出しよう。
ポイント
婚姻届の用紙は早めにもらい、予備として1枚余分にあると安心
婚姻届の用紙は全国共通。最寄りの役所で入手しよう。書き損じのことも考えて、予備の用紙をもらっておくと安心。
ポイント
戸籍謄本はそれぞれで手配し、役所が遠ければ郵送で取り寄せる
婚姻届の提出先が本籍のある役所以外なら戸籍謄本(または抄本)が必要。本籍のある役所が遠方なら、郵送で取り寄せよう。郵送の場合、時間に余裕を持って、手配すること。
ポイント
証人二人は親か、共通の知り合いに頼むのがベター
婚姻届の証人は、法律上は20歳以上の人なら誰でも構わない。ふたりの大事な書類なので、できたら双方の親や共通の友人など、縁のある人に署名・押印してもらう方がいい。
HOW TO 婚姻届の提出の順序
1.婚姻届の用紙を最寄りの役所で入手する
用紙は全国共通なので、最寄りの役所で早めにもらう。戸籍謄(抄)本は、本席のある役所で取り寄せる。証人を頼む人には、事前に口頭でお願いしておこう。
2.ふたりの戸籍謄本を取り寄せ、婚姻届に記入する。
名前の字体は戸籍通りに正確に記入。戸籍謄(抄)本があれば、それを見て書く。役所で記入見本をもらえたら、それも参考に。
3.証人二人に署名を頼む
婚姻届は成人の証人二人の署名・押印が必要。事前に口頭でお願いした人に、記入した婚姻届を持参して署名・押印してもらう。遠隔地なら郵送で依頼する手も。
4.戸籍窓口で不備がないか、確認してもらい、提出する
不備があるとその日に受理されないこともある。提出前に役所の窓口で見てもらうと安心。
提出に必要な書類も再度確認。提出だけなら休日や夜間でも受付可能。
※証人欄にはふたりの自筆サインと押印が必ず必要
婚姻届には、ふたりの結婚の意思を証明できる20歳以上の証人が2人必要。結婚するふたり以外なら、父や母、兄弟姉妹、友人など誰でも証人になれる。証人は自筆で署名して押印する。氏名や本籍は戸籍通りに正しく書いてもらう。
※結婚相手が外国人の場合、婚姻届以外の書類が必要になる。
外国人との結婚では、相手の本国法で婚姻要件を満たしていることを証明する書類(婚姻要件具備証明書)や訳文などが必要。外国の方式で既に婚姻していたら、婚姻証明書とその訳文などの提出が必要になる。詳細は事前に提出窓口で確認を。
※婚姻届の書き方の注意
・黒のボールペンか万年筆で記入(摩擦熱で消えるボールペンは不可)。訂正したいときは線で消し、余白に記入する(修正駅は不可)。
・年は和暦(昭和、平成)でも西暦でもよい
・名前と本籍は戸籍謄本通りに記入する
・印鑑はスタンプ印は付加(実印でなくてもよい)
・署名は証人も含めてそれぞれ本人の自筆で
※婚姻届
・提出時に必要なもの
署名・押印済の婚姻届、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
ふたりの印鑑、ふたりの戸籍謄本(または抄本)
(提出先の役所に本籍がある人は、戸籍謄本は不要)
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